都道府県知事は、次の各号のいずれかに 該当する場合においては、当該指定自立支援医療機関に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
指定自立支援医療機関が、第五十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
指定自立支援医療機関が、第五十九条第三項の規定により準用する第三十六条第三項第四号から第五号の二まで、第十二号 又は第十三号のいずれかに該当するに至ったとき。
指定自立支援医療機関が、第六十一条 又は第六十二条の規定に違反したとき。
自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。
指定自立支援医療機関が、第六十六条第一項の規定により報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
指定自立支援医療機関の開設者 又は従業者が、第六十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
ただし、当該指定自立支援医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定自立支援医療機関の開設者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く。