障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第十一条 # 主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

主務大臣 又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等 若しくは障害児の保護者 又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項

主務大臣 又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者 若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告 若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。

3項

第九条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。