都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第三十六条第八項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。
当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。
第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
第四十三条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。