障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第五款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分

1項

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類 及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。

2項

就労継続支援 その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条 及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号除く)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。

一 号

申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

二 号

当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。

三 号

申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 号

申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 号

申請者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 号

申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

六 号

申請者が、第五十条第一項同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項 又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員 又はそのサービス事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く

七 号

申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第五十条第一項第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項 又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。


ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く

八 号

申請者が、第五十条第一項第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項 又は第七十六条の三第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条第二項 又は第五十一条の二十五第二項 若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

九 号

申請者が、第四十八条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七第一項 若しくは第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十条第一項 又は第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第四十六条第二項 又は第五十一条の二十五第二項 若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

十 号

第八号に規定する期間内に第四十六条第二項 又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

十一 号

申請者が、指定の申請前五年以内に障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十二 号

申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第八号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十三 号

申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで 又は第八号から第十一号までいずれかに該当する者であるとき。

4項

都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、主務省令で定める基準に従い定めるものとする。

5項

都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県 又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。

6項

関係市町村長は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。


この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

7項

関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

8項

都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

1項

指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

2項

前条第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類 及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。

2項

都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、第八十九条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。

3項

第三十六条第三項 及び第四項の規定は、第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者 及び指定障害者支援施設の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。

2項

前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

3項

前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項

第三十六条 及び第三十八条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

居宅介護、生活介護 その他主務省令で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係るものに限る)又は介護保険法第四十一条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る)を受けている者から当該サービス事業所に係る第三十六条第一項前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号いずれにも該当するときにおける第三十六条第三項前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、

第三十六条第三項第二号
第四十三条第一項の」とあるのは
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る」と、

同項第三号
第四十三条第二項」とあるのは
第四十一条の二第一項第二号」とする。


ただし、申請者が、主務省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

一 号

当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能 並びに人員が、指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。

二 号

申請者が、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができると認められること。

2項

都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

指定障害福祉サービスに従事する従業者 及びその員数

二 号

指定障害福祉サービスの事業に係る居室の床面積

三 号

指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者 又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

四 号

指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員

3項

第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第四十三条第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条第六項
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第四十三条第一項
都道府県
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県
第四十三条第二項
指定障害福祉サービスの事業
第四十一条の二第一項第二号の指定障害福祉サービスの事業
第四十九条第一項第二号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第四十九条第一項第三号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第五十条第一項第四号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第五十条第一項第五号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
4項

第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があったものとみなす。

一 号

児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)に係る同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

二 号

介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

三 号

介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

5項

第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。


この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があったものとみなす。

1項

指定障害福祉サービス事業者 及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。)は、障害者等が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

2項

指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。

3項

指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく 命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2項

指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

3項

都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

指定障害福祉サービスに従事する従業者 及びその員数

二 号

指定障害福祉サービスの事業に係る居室 及び病室の床面積

三 号

指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者 又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

四 号

指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員

4項

指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者 その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2項

指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければならない。

3項

都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

施設障害福祉サービスに従事する従業者 及びその員数

二 号

指定障害者支援施設等に係る居室の床面積

三 号

指定障害者支援施設等の運営に関する事項であって、障害者のサービスの適切な利用、適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

4項

指定障害者支援施設の設置者は、第四十七条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害者支援施設等の設置者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称 及び所在地 その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所 その他の主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、第四十三条第四項 又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

2項

主務大臣は、同一の指定障害福祉サービス事業者 又は指定障害者支援施設の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、第四十三条第四項 又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整 又は当該指定障害福祉サービス事業者 若しくは指定障害者支援施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者 若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者 若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者 若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者 若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し 出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所 その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第九条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

3項

前二項の規定は、指定障害者支援施設等の設置者について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

第三十六条第八項第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。

二 号

当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。

三 号

第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。

四 号

第四十三条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項

都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号のぞみの園の設置者にあっては、第三号除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

指定障害者支援施設等の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第四十四条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6項

市町村は、介護給付費、訓練等給付費 又は特定障害者特別給付費の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について、第一項各号 又は第二項各号のぞみの園の設置者にあっては、第三号除く)に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所 又は施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第三項第四号から第五号の二まで第十二号 又は第十三号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第八項第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

三 号

指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。

四 号

指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。

五 号

指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

六 号
介護給付費 若しくは訓練等給付費 又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
七 号

指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

指定障害福祉サービス事業者 又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

九 号

指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受けたとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十一 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十二 号

指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十三 号

指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項

市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について、前項各号いずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

3項

第一項第二号除く)及び前項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。

二 号

第四十六条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

三 号

第四十七条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があったとき。

四 号

前条第一項同条第三項において準用する場合を含む。) 又は第七十六条の三第六項の規定により指定障害福祉サービス事業者 又は指定障害者支援施設の指定を取り消したとき。