都道府県知事 又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者 若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者 若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者 若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者 若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し 出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所 その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第四十八条 # 報告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
第九条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
前二項の規定は、指定障害者支援施設等の設置者について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。