職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類 及び程度 並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第一節 通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション 及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。