障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第七十七条 # 基準に適合する事業主の認定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進 及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであること その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

2項

第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。