障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月01日 18時21分


1項

国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備 及び作業補助具 その他障害者の雇用の促進 及び その職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究 及び資料の整備に努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主 その他国民一般の理解を高めるために必要な広報 その他の啓発活動を行うものとする。

1項

厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進 及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであること その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

2項

第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

1項

前条第一項の認定を受けた事業主(次条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品 又は役務の広告 又は取引に用いる書類 若しくは通信 その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2項

何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第七十七条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

第七十七条第一項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるとき。

二 号
この法律 又は この法律に基づく命令に違反したとき。
三 号

不正の手段により第七十七条第一項の認定を受けたとき。

1項

国 及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任しなければならない。

一 号

障害者の雇用の促進 及び その雇用の継続を図るために必要な施設 又は設備の設置 又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務

二 号

障害者活躍推進計画の作成 及び障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の円滑な実施を図るための業務

三 号

第三十八条第一項の計画の作成 及び当該計画の円滑な実施を図るための業務

四 号

第三十八条第七項第三十九条第二項 及び第四十八条第五項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告に係る厚生労働省との連絡に関する業務

五 号

第四十条第一項の規定による通報、同条第二項の規定による公表 及び第八十一条第二項の規定による届出を行う業務

2項

事業主は、その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

一 号

障害者の雇用の促進 及び その雇用の継続を図るために必要な施設 又は設備の設置 又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務

二 号

第四十三条第七項の規定による報告 及び第八十一条第一項の規定による届出を行う業務

三 号

第四十六条第一項の規定による命令を受けたとき、又は同条第五項 若しくは第六項の規定による勧告を受けたときは、当該命令 若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務 又は同条第一項の計画の作成 及び当該計画の円滑な実施を図るための業務

3項

第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

1項

国 及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害者 及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る)に限る。以下 この条 及び第八十一条において同じ。)である職員(常時勤務する職員に限る。以下 この項 及び第八十一条第二項において同じ。)が勤務する事業所においては、その勤務する職員であつて、厚生労働大臣が行う講習(以下この条において「資格認定講習」という。)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者にその勤務する障害者である職員の職業生活に関する相談 及び指導を行わせなければならない。

2項

事業主は、厚生労働省令で定める数以上の障害者である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、資格認定講習を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談 及び指導を行わせなければならない。

3項

厚生労働大臣は、資格認定講習に関する業務の全部 又は一部を、第四十九条第一項第九号に掲げる業務として機構に行わせることができる。

1項

事業主は、その雇用する障害者である短時間労働者が、当該事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労働者に対し、その有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならない。

1項

事業主は、障害者である労働者を解雇する場合労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合 その他厚生労働省令で定める場合を除く)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

2項

国 及び地方公共団体の任命権者は、障害者である職員を免職する場合職員の責めに帰すべき理由により免職する場合 その他厚生労働省令で定める場合を除く)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

3項

前二項の届出があつたときは、公共職業安定所は、当該届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、 職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。

1項

労働者を雇用する事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第三十八条第六項第四十三条第九項 並びに第四十八条第四項 及び第九項の規定による確認に関する書類その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。

1項

厚生労働大臣 又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、国 又は地方公共団体の任命権者に対し、障害者の雇用の状況 その他の事項についての報告を求めることができる。

2項

厚生労働大臣 又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等(事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人 又は同項第七号ロから ニまでに掲げる法人をいう。以下 この項において同じ。)、在宅就業障害者 又は在宅就業支援団体に対し、障害者の雇用の状況 その他の事項についての報告を命じ、又は その職員に、事業主等 若しくは在宅就業支援団体の事業所 若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件の検査をさせることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

公共職業安定所、機構、障害者就業・生活支援センター、公共職業能力開発施設等、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター その他の障害者に対する援護の機関等の関係機関 及び関係団体は、障害者の雇用の促進 及び その職業の安定を図るため、相互に、密接に連絡し、及び協力しなければならない。

1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項

前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、厚生労働省令で定める。

1項

第七十四条の八の規定は、船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員 及び同項に規定する船員になろうとする者(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない

2項

船員等に関しては、

第三十六条第一項第三十六条の五第一項第三十六条の六 及び第八十四条第一項
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第三十六条第二項 及び第三十六条の五第二項
同条第三項中」とあるのは
同条第三項 及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、

同条第三項
「労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、」と、

第七十四条の五
から 第七十四条の八まで」とあるのは
「、第七十四条の七 及び第八十五条の二第三項」と、

第七十四条の六第一項第七十四条の七第一項 及び第八十四条第一項
都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、

第七十四条の七第一項
第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは
第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、

第八十二条第二項
厚生労働大臣 又は公共職業安定所長」とあるのは
「国土交通大臣」と、

事業主等(事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人 又は同項第七号ロから ニまでに掲げる法人をいう。以下 この項において同じ。)、在宅就業障害者 又は在宅就業支援団体」とあるのは
「事業主」と、

事業主等 若しくは在宅就業支援団体の事業所 若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所」とあるのは
「事業主の事業所」と、

同項第八十四条第一項 及び前条
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と

する。

3項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から 第二十六条まで 並びに第三十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。


この場合において、

同法第二十条から 第二十三条まで 及び第二十六条
委員会は」とあるのは
「調停員は」と、

同法第二十条
関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは
「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、

同法第二十一条
当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、

同法第二十五条第一項
第十八条第一項」とあるのは
障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、

同法第二十六条
当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、

同法第三十一条第三項
前項」とあるのは
障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第三十四条から 第三十六条まで第三十六条の六 及び前章の規定は、国家公務員 及び地方公務員に、第三十六条の二から 第三十六条の五までの規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号第二条第二号の職員を除く)、裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員 及び自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第五項に規定する隊員に関しては、適用しない