国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備 及び作業補助具 その他障害者の雇用の促進 及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究 及び資料の整備に努めるものとする。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第七十五条 # 障害者の雇用の促進等に関する研究等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正