障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第七十四条の二 # 在宅就業障害者特例調整金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。

2項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第一項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。


ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない

3項

この節第四章第五章 及び附則第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

在宅就業障害者

対象障害者であつて、自宅 その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供 その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く

二 号

在宅就業契約

在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供 その他これらに類する業務を行う旨の契約

三 号

在宅就業単位調整額

第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額

四 号

調整額

在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度 その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

五 号

評価額

障害者である労働者の平均的な給与の状況 その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額

4項

第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。


この場合においては、当該事業主については、第二項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。

5項

第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。


この場合においては、当該事業主については、同条第一項の規定にかかわらず、納付金は徴収しない。

6項

厚生労働大臣は、第一項に規定する業務の全部 又は一部を機構に行わせるものとする。

7項

機構は、第一項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主 又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

8項

第六項の場合における第五十三条の規定の適用については、

同条第一項
並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、
「、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給に要する費用 並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務 及び第七十四条の二第一項に規定する業務」と

する。

9項

親事業主、関係親事業主 又は特定組合等に係る第二項第四項 及び第五項 並びに第五十六条第一項 及び第四項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社 及び当該関係会社が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす。

10項

第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第二項の対象障害者である労働者の数の算定について、第五十条第五項 及び第六項の規定は第一項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。

11項

第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、前項において準用する第四十五条の二第四項 及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者 又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。