障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第三十二条 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号いずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 号

第二十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
三 号

この節の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

2項

都道府県知事は、前項の規定により、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。