障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第四節 障害者就業・生活支援センター

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月01日 18時21分


1項

都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業 及びこれに伴う日常生活 又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下 この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人 若しくは一般財団法人、社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条に規定する社会福祉法人 又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

一 号

職員、業務の方法 その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有すると認められること。

二 号

前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進 その他福祉の増進に資すると認められること。

2項

都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)の名称 及び住所 並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

障害者就業・生活支援センターは、その名称 及び住所 並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、 その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導 及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校 その他の関係機関との連絡調整 その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。

二 号

支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センター その他 厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、 支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。

1項

障害者就業・生活支援センターは、地域障害者職業センターの行う支援対象障害者に対する職業評価に基づき、前条第二号に掲げる業務を行うものとする。

1項

障害者就業・生活支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

障害者就業・生活支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

1項

都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、第二十八条に規定する業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

1項

都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号いずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 号

第二十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
三 号

この節の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

2項

都道府県知事は、前項の規定により、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

障害者就業・生活支援センターの役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、第二十八条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。