厚生労働大臣は、第三十四条、第三十五条 及び第三十六条の二から第三十六条の四までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導 又は勧告をすることができる。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第三十六条の六 # 助言、指導及び勧告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正