障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第二章の二 障害者に対する差別の禁止等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 14時03分


1項

事業主は、労働者の募集 及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

1項

事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用 その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

1項

厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。

2項

第七条第三項 及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定 及び変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と

読み替えるものとする。

1項

事業主は、労働者の募集 及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集 及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。


ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

1項

事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保 又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置 その他の必要な措置を講じなければならない。


ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

1項

事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない。

2項

事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

1項

厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「均等な機会の確保等に関する指針」という。)を定めるものとする。

2項

第七条第三項 及び第四項の規定は、均等な機会の確保等に関する指針の策定 及び変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働大臣は、第三十四条第三十五条 及び第三十六条の二から第三十六条の四までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導 又は勧告をすることができる。