厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第三十六条 # 障害者に対する差別の禁止に関する指針
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
第七条第三項 及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定 及び変更について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と
読み替えるものとする。