障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第三十六条 # 障害者に対する差別の禁止に関する指針

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。

2項

第七条第三項 及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定 及び変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と

読み替えるものとする。