障害者就業・生活支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
障害者就業・生活支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
障害者就業・生活支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。