障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第二十五条 # 障害者職業センター相互の連絡及び協力等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。

2項

障害者職業センターは、精神障害者について、第二十条第五号第二十一条第一号 若しくは第二号 又は第二十二条第一号から第三号までに掲げる業務を行うに当たつては、医師 その他の医療関係者との連携に努めるものとする。

3項

障害者職業センターは、公共職業安定所の行う職業紹介等の措置、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センターの行う業務 並びに職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第十五条の七第三項の公共職業能力開発施設 及び同法第二十七条の職業能力開発総合大学校(第八十三条において「公共職業能力開発施設等」という。)の行う職業訓練と相まつて、効果的に職業リハビリテーションが推進されるように努めるものとする。