障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第三節 障害者職業センター

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月01日 18時21分


1項

厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置 及び運営の業務を行う。

一 号
障害者職業総合センター
二 号
広域障害者職業センター
三 号
地域障害者職業センター
2項

厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部 又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

1項
障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
一 号

職業リハビリテーション(職業訓練を除く第五号イ 及び第二十五条第三項除き、以下 この節において同じ。)に関する調査 及び研究を行うこと。

二 号

障害者の雇用に関する情報の収集、分析 及び提供を行うこと。

三 号

第二十四条の障害者職業カウンセラー 及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者 その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成 及び研修を行うこと。

四 号

広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター その他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導 その他の援助を行うこと。

五 号

前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。

障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号 及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識 及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。

事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言 又は指導を行うこと。

事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言 その他の援助を行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校 又は独立行政法人労働者健康安全機構法平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号に掲げる療養施設 その他の厚生労働省令で定める施設との密接な連携の下に、次に掲げる業務を行う。

一 号

厚生労働省令で定める障害者に対する職業評価、 職業指導 及び職業講習を系統的に行うこと。

二 号

前号の措置を受けた障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。

三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。

一 号

障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練 及び職業講習を行うこと。

二 号

事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言 又は指導を行うこと。

三 号

事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言 その他の援助を行うこと。

四 号
職場適応援助者の養成 及び研修を行うこと。
五 号

第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター その他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言 その他の援助を行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

障害者職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター 又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。

1項

機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。

2項

障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。

1項

障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。

2項

障害者職業センターは、精神障害者について、第二十条第五号第二十一条第一号 若しくは第二号 又は第二十二条第一号から 第三号までに掲げる業務を行うに当たつては、医師 その他の医療関係者との連携に努めるものとする。

3項

障害者職業センターは、公共職業安定所の行う職業紹介等の措置、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センターの行う業務 並びに職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第十五条の七第三項の公共職業能力開発施設 及び同法第二十七条の職業能力開発総合大学校(第八十三条において「公共職業能力開発施設等」という。)の行う職業訓練と相まつて、効果的に職業リハビリテーションが推進されるように努めるものとする。

1項

障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。