障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第二十八条 # 業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導 及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校 その他の関係機関との連絡調整 その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。

二 号

支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センター その他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。