機構は、第四十九条第一項第一号の調整金 及び同項第二号から第七号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第八号 及び第九号の業務の実施に要する費用 並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第五十三条 # 障害者雇用納付金の徴収及び納付義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
事業主は、納付金を納付する義務を負う。