障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第八十一条 # 解雇の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合 その他厚生労働省令で定める場合を除く)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

2項

国 及び地方公共団体の任命権者は、障害者である職員を免職する場合(職員の責めに帰すべき理由により免職する場合 その他厚生労働省令で定める場合を除く)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

3項

前二項の届出があつたときは、公共職業安定所は、当該届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。