障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第八十五条の三 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

第三十四条から第三十六条まで第三十六条の六 及び前章の規定は、国家公務員 及び地方公務員に、第三十六条の二から第三十六条の五までの規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号第二条第二号の職員を除く)、裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員 及び自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第五項に規定する隊員に関しては、適用しない