第七十四条の八の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員 及び同項に規定する船員になろうとする者(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
障害者の雇用の促進等に関する法律
第八十五条の二 # 船員に関する特例
船員等に関しては、
第三十六条第一項、第三十六条の五第一項、第三十六条の六 及び第八十四条第一項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、
第三十六条第二項 及び第三十六条の五第二項中
「同条第三項中」とあるのは
「同条第三項 及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、
同条第三項中
「労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、」と、
第七十四条の五中
「から第七十四条の八まで」とあるのは
「、第七十四条の七 及び第八十五条の二第三項」と、
第七十四条の六第一項、第七十四条の七第一項 及び第八十四条第一項中
「都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、
第七十四条の七第一項中
「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは
「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、
第八十二条第二項中
「厚生労働大臣 又は公共職業安定所長」とあるのは
「国土交通大臣」と、
「事業主等(事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人 又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)、在宅就業障害者 又は在宅就業支援団体」とあるのは
「事業主」と、
「事業主等 若しくは在宅就業支援団体の事業所 若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所」とあるのは
「事業主の事業所」と、
同項、第八十四条第一項 及び前条中
「厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と
する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十六条まで 並びに第三十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。
この場合において、
同法第二十条から第二十三条まで 及び第二十六条中
「委員会は」とあるのは
「調停員は」と、
同法第二十条中
「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは
「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、
同法第二十一条中
「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、
同法第二十五条第一項中
「第十八条第一項」とあるのは
「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、
同法第二十六条中
「当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、
同法第三十一条第三項中
「前項」とあるのは
「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と
読み替えるものとする。