納付金 その他この款の規定による徴収金の賦課 又は徴収の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第六十七条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正