納付金 その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第六十三条 # 時効
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
機構が行う納付金 その他この款の規定による徴収金の納入の告知 又は第五十九条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を生ずる。