国 及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病 及び その予防に関する調査 及び研究を促進しなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2022年 12月04日 17時15分
国 及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見 及び早期治療の推進 その他必要な施策を講じなければならない。
国 及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防 及び治療が困難であることに鑑み、障害の原因となる難病等の調査 及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。