障害者基本法

昭和四十五年法律第八十四号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2022年 12月04日 17時15分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策

  • 第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策

  • 第四章 障害者政策委員会等

第一章 総則

1項

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、 等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて 分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら 共生する社会を実現するため、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

障害者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害 及び社会的障壁により継続的に日常生活 又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

二 号

社会的障壁

障害がある者にとつて日常生活 又は社会生活を営む上で 障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念 その他一切のものをいう。

1項

第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、 障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。

一 号

全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化 その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

二 号

全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

三 号

全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。) その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得 又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

1項

何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

2項

社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。

3項

国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為 の防止を図るために必要となる情報の収集、整理 及び提供を行うものとする。

1項

第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と 密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める基本原則(以下「基本原則」という。)にのつとり、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

1項

国 及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

1項

国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

1項

国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化 その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。

2項

障害者週間は、十二月三日から 十二月九日までの一週間とする。

3項

国 及び地方公共団体は、障害者の自立 及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

1項

障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態 及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者 その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。

1項

政府は、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。

2項

都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。

3項

市町村は、障害者基本計画 及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、 障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項

都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

6項

市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつては その意見を、その他の場合にあつては障害者 その他の関係者の意見を聴かなければならない。

7項

政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

8項

第二項 又は第三項の規定により都道府県障害者計画 又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事 又は市町村長は、これを当該都道府県の議会 又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

9項

第四項 及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項 及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項 及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。

1項

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上 及び財政上の措置を講じなければならない。

1項

政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた 施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付 及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、前項に規定する医療 及びリハビリテーションの研究、開発 及び普及を促進しなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態 及び生活の実態に応じ、医療、介護、保健、生活支援 その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。

4項

国 及び地方公共団体は、第一項 及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員 その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。

5項

国 及び地方公共団体は、医療 若しくは介護の給付 又はリハビリテーションの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限り その身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければならない。

6項

国 及び地方公共団体は、福祉用具 及び身体障害者補助犬の給付 又は貸与 その他障害者が日常生活 及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。

7項

国 及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究 及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の自立 及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策 を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が、 その年齢 及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り 障害者である児童 及び生徒が障害者でない児童 及び生徒と共に教育を受けられるよう 配慮しつつ、教育の内容 及び方法の改善 及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童 及び生徒 並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限り その意向を尊重しなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、障害者である児童 及び生徒と障害者でない児童 及び生徒との交流 及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。

4項

国 及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査 及び研究 並びに人材の確保 及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備 その他の環境の整備を促進しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限り その身近な場所において療育その他 これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、 療育に関し、研究、開発 及び普及の促進、 専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施 その他 必要な施策を講じなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規定する施策に関する調査 及び研究を促進しなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場 及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成 その他 必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、国 及び地方公共団体 並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用 その他の施策を講じなければならない。

2項

事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつて その雇用の促進 及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設 又は設備の整備等に要する費用の助成 その他 必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて 障害者の自立 及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、 交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。) その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造 及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。

2項

交通施設 その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立 及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造 及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる 公共的施設の構造 及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。

4項

国、地方公共団体 及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う 身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し 及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機 及び その関連装置 その他情報通信機器の普及、電気通信 及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成 及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、災害 その他非常の事態の場合に障害者に対し その安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化 及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。

3項

電気通信 及び放送 その他の情報の提供に係る役務の提供 並びに電子計算機 及び その関連装置 その他 情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供 又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者 及び その家族 その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度 その他の障害者の権利利益の保護等のための施策 又は制度が、適切に行われ 又は広く利用されるようにしなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、障害者 及び その家族 その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援 その他の支援を適切に行うものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者 及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免 その他 必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ 又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備 その他の諸条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成 その他 必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態 及び生活の実態に応じて、防災 及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他 必要な施策を講じなければならない。

2項

事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護 及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、法律 又は条例の定めるところにより行われる 選挙、国民審査 又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設 又は設備の整備その他 必要な施策を講じなければならない。

1項

国 又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件 若しくは少年の保護事件に関する手続 その他 これに準ずる手続の対象となつた場合 又は裁判所における民事事件、家事事件 若しくは行政事件に関する手続の当事者 その他の関係人となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修 その他必要な施策を講じなければならない。

1項

国は、障害者の自立 及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関 又は関係団体等との情報の交換その他 必要な施策を講ずるように努めるものとする。

第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策

1項

国 及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病 及び その予防に関する調査 及び研究を促進しなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見 及び早期治療の推進 その他必要な施策を講じなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防 及び治療が困難であることに鑑み、障害の原因となる難病等の調査 及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。

第四章 障害者政策委員会等

1項

内閣府に、障害者政策委員会以下「政策委員会」という。)を置く。

2項

政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

障害者基本計画に関し、第十一条第四項同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 号

前号に規定する事項に関し、調査審議し、 必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は関係各大臣に対し、意見を述べること。

三 号

障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。

四 号

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律平成二十五年法律第六十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3項

内閣総理大臣 又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。

1項

政策委員会は、委員三十人以内で組織する。

2項

政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立 及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。


この場合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

3項

政策委員会の委員は、 非常勤とする。

1項

政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他 必要な協力を求めることができる。

2項

政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

前二条に定めるもののほか、政策委員会の組織 及び運営に関し 必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会 その他の合議制の機関を置く。

一 号

都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 号

当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及び その施策の実施状況を監視すること。

三 号

当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

2項

前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

3項

前項に定めるもののほか第一項の合議制の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

4項

市町村(指定都市を除く)は、 条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。

一 号

市町村障害者計画に関し、第十一条第六項同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 号

当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及び その施策の実施状況を監視すること。

三 号

当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

5項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。