国 及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他 必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第二十七条 # 消費者としての障害者の保護
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正
事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護 及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。