障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第二十三条 # 相談等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者 及び その家族 その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度 その他の障害者の権利利益の保護等のための施策 又は制度が、適切に行われ 又は広く利用されるようにしなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、障害者 及び その家族 その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援 その他の支援を適切に行うものとする。