国 及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し 及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機 及び その関連装置 その他情報通信機器の普及、電気通信 及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成 及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第二十二条 # 情報の利用におけるバリアフリー化等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正
国 及び地方公共団体は、災害 その他非常の事態の場合に障害者に対し その安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化 及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。
電気通信 及び放送 その他の情報の提供に係る役務の提供 並びに電子計算機 及び その関連装置 その他 情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供 又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。