国 及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ 又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備 その他の諸条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成 その他 必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第二十五条 # 文化的諸条件の整備等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正