障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第二十八条 # 選挙等における配慮

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、法律 又は条例の定めるところにより行われる 選挙、国民審査 又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設 又は設備の整備その他 必要な施策を講じなければならない。