国 及び地方公共団体は、障害者 及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免 その他 必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第二十四条 # 経済的負担の軽減
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正