障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第二十四条 # 経済的負担の軽減

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、障害者 及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免 その他 必要な施策を講じなければならない。