国 及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施 その他 必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第十八条 # 職業相談等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正
国 及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規定する施策に関する調査 及び研究を促進しなければならない。
国 及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場 及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成 その他 必要な施策を講じなければならない。