国 及び地方公共団体は、障害者が、 その年齢 及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り 障害者である児童 及び生徒が障害者でない児童 及び生徒と共に教育を受けられるよう 配慮しつつ、教育の内容 及び方法の改善 及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第十六条 # 教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正
国 及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童 及び生徒 並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限り その意向を尊重しなければならない。
国 及び地方公共団体は、障害者である児童 及び生徒と障害者でない児童 及び生徒との交流 及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
国 及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査 及び研究 並びに人材の確保 及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備 その他の環境の整備を促進しなければならない。