障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

附 則

平成五年一二月三日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2022年 12月04日 17時15分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、第七条の次に一条を加える改正規定、第四章の章名の改正規定、第二十七条の前の見出し 並びに同条第一項 及び第二項の改正規定、第二十八条第二項 及び第四項の改正規定、第三十条の改正規定 並びに次項から 附則第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
第七条の次に一条を加える改正規定の施行の際 現に策定されている障害者のための施策に関する国の基本的な計画であって、障害者の福祉に関する施策 及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは、この法律による改正後の障害者基本法の規定により策定された障害者基本計画とみなす。