市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命 又は身体に重大な危険が生じている おそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該障害者の住所 又は居所に立ち入り、必要な調査 又は質問をさせることができる。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成二十三年法律第七十九号
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略称 : 障害者虐待防止法
第十一条 # 立入調査
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
前項の規定による立入り 及び調査 又は質問を行う場合においては、当該職員は、 その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、 これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入り 及び調査 又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。