この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。
集落地域整備法
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昭和六十二年法律第六十三号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律において「公共施設」とは、道路、公園 その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。