集落地域整備法

# 昭和六十二年法律第六十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月21日 21時23分


1項

この法律は、土地利用の状況等からみて良好な営農条件 及び居住環境の確保を図ることが必要であると認められる集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置を講じ、もつてその地域の振興と 秩序ある整備に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。

2項

この法律において「公共施設」とは、道路、公園 その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

1項

この法律による措置は、集落 及び その周辺の農用地を含む一定の地域で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「集落地域」という。)について講じられるものとする。

一 号

当該地域の土地利用の状況等からみて、営農条件 及び居住環境の確保に支障を生じ、又は 生ずるおそれがあると認められる地域であること。

二 号

当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、調和のとれた農業の生産条件の整備と 都市環境の整備とを図り、及び適正な土地利用を図る必要があると認められる地域であること。

三 号

当該地域内に相当規模の農用地が存し、かつ、農用地 及び農業用施設等を整備することにより良好な営農条件を確保し得ると見込まれること。

四 号

当該地域内に相当数の住居等が存し、かつ、公共施設の整備の状況等からみて、一体としてその特性にふさわしい 良好な居住環境を有する地域として秩序ある整備を図ることが相当であると認められること。

五 号

当該地域が都市計画法昭和四十三年法律第百号第五条の規定により指定された都市計画区域(同法第七条第一項の規定による市街化区域を除く)内にあり、かつ、農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域内にあること。