集落地域整備法

# 昭和六十二年法律第六十三号 #

第十三条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。