この法律に規定する農林水産大臣 及び国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。
集落地域整備法
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昭和六十二年法律第六十三号
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第五章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月21日 21時23分
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。