船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員 及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、
第四条第一項 並びに同条第四項 及び第五項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項 及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条第四項、第十一条の三第三項、第十三条第二項 並びに前三条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、
第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項 及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)中
「労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、
第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十一条の三第一項、第十二条、第十三条の二 及び第二十九条第二項中
「厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、
第九条第三項中
「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは
「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、
第十一条の三第一項中
「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは
「船員法第八十七条第一項 又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、
第十七条第一項、第十八条第一項 及び第二十九条第二項中
「都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、
第十八条第一項中
「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは
「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と
する。