雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

# 昭和四十七年法律第百十三号 #
略称 : 男女雇用機会均等法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

厚生労働大臣は、男性労働者 及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。

2項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。

3項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導 若しくは勧告をすることができる。

2項

前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

1項

厚生労働大臣は、 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、 並びにの規定に違反している事業主に対し、の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員 及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、

並びに 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、 並びに
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

及びにおいて準用する場合を含む。)中
労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、

及び
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、


労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは
「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、


労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは
「船員法第八十七条第一項 又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、

及び
都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、


第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは
「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と

する。

2項

前項の規定により読み替えられたの規定により指名を受けて調停員が行う調停については、の規定は、適用しない

3項

前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。

4項

調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。

5項

の規定は、第二項の調停について準用する。


この場合において、

及び
委員会は」とあるのは
「調停員は」と、


当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、


当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、


この節」とあるのは
第三十一条第三項から第五項まで」と、

調停」とあるのは
「合議体 及び調停」と、

厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と

読み替えるものとする。

1項

及びの規定は、国家公務員 及び地方公務員に、除く)の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号の職員を除く)、昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員 及び自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号に規定する隊員に関しては適用しない