事業主は、労働者の募集 及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
#
昭和四十七年法律第百十三号
#
略称 : 男女雇用機会均等法
第五条 # 性別を理由とする差別の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正