雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

# 昭和四十七年法律第百十三号 #
略称 : 男女雇用機会均等法 

第一節 性別を理由とする差別の禁止等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 02月22日 20時33分


1項

事業主は、労働者の募集 及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

1項

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 号

労働者の配置(業務の配分 及び権限の付与を含む。)、昇進、降格 及び教育訓練

二 号

住宅資金の貸付け その他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

三 号
労働者の職種 及び雇用形態の変更
四 号

退職の勧奨、定年 及び解雇 並びに労働契約の更新

1項

事業主は、募集 及び採用 並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性 及び女性の比率 その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上 特に必要である場合 その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

1項

前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

1項

事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2項

事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3項

事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと その他の妊娠 又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

4項

妊娠中の女性労働者 及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。


ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

1項

厚生労働大臣は、第五条から第七条まで 及び前条第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

2項

第四条第四項 及び第五項の規定は指針の策定 及び変更について準用する。


この場合において、

同条第四項
聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と

読み替えるものとする。