厚生労働大臣は、男性労働者 及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第四章 雑則
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導 若しくは勧告をすることができる。
前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項 及び第二項(第十一条の三第二項、第十七条第二項 及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条 並びに第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員 及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、
第四条第一項 並びに同条第四項 及び第五項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項 及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条第四項、第十一条の三第三項、第十三条第二項 並びに前三条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、
第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項 及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)中
「労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、
第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十一条の三第一項、第十二条、第十三条の二 及び第二十九条第二項中
「厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、
第九条第三項中
「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは
「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、
第十一条の三第一項中
「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは
「船員法第八十七条第一項 又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、
第十七条第一項、第十八条第一項 及び第二十九条第二項中
「都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、
第十八条第一項中
「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは
「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と
する。
前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条から第二十七条までの規定は、適用しない。
前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。
調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。
第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停について準用する。
この場合において、
第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中
「委員会は」とあるのは
「調停員は」と、
第二十一条中
「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、
第二十六条中
「当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、
第二十七条中
「この節」とあるのは
「第三十一条第三項から第五項まで」と、
「調停」とあるのは
「合議体 及び調停」と、
「厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と
読み替えるものとする。
第二章第一節、第十三条の二、同章第三節、前章、第二十九条 及び第三十条の規定は、国家公務員 及び地方公務員に、第二章第二節(第十三条の二を除く。)の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員 及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。