厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項 及び第二項(第十一条の三第二項、第十七条第二項 及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条 並びに第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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昭和四十七年法律第百十三号
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略称 : 男女雇用機会均等法
第三十条 # 公表
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正