雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

# 昭和四十七年法律第百十三号 #
略称 : 男女雇用機会均等法 

第三十条 # 公表

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、 並びにの規定に違反している事業主に対し、の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。