雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第二十二条 # 所定給付日数

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

一 号

算定基礎期間が二十年以上である受給資格者

百五十日

二 号

算定基礎期間が十年以上 二十年未満である受給資格者

百二十日

三 号

算定基礎期間が十年未満である受給資格者

九十日

2項

前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。

一 号

基準日において四十五歳以上 六十五歳未満である受給資格者

三百六十日

二 号

基準日において四十五歳未満である受給資格者

三百日

3項

前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。


ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。

一 号

当該雇用された期間 又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間

二 号

当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当 又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格 又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間

4項

一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の二年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。

5項

次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第一号に規定する事実を知つていた者を除く)に対する前項の規定の適用については、

同項
当該確認のあつた日の二年前の日」とあるのは、
次項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」と

する。

一 号

その者に係る第七条の規定による届出がされていなかつたこと。

二 号

厚生労働省令で定める書類に基づき、第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前に徴収法第三十二条第一項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。