雇用保険法

昭和四十九年法律第百十六号
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時34分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 適用事業等

  • 第三章 失業等給付

    • 第一節 通則
    • 第二節 一般被保険者の求職者給付
      • 第一款 基本手当
      • 第二款 技能習得手当及び寄宿手当
      • 第三款 傷病手当
    • 第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付
    • 第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付
    • 第四節 日雇労働被保険者の求職者給付
    • 第五節 就職促進給付
    • 第五節の二 教育訓練給付
    • 第六節 雇用継続給付
      • 第一款 高年齢雇用継続給付
      • 第二款 介護休業給付
      • 第三款 介護休業給付
  • 第三章の二 育児休業給付

  • 第四章 雇用安定事業等

  • 第五章 費用の負担

  • 第六章 不服申立て及び訴訟

  • 第七章 雑則

  • 第八章 罰則

第一章 総則

1項

雇用保険は、労働者が失業した場合 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合 及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活 及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正 及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発 及び向上 その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

1項

雇用保険は、政府が管掌する。

2項

雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付 及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業 及び能力開発事業を行うことができる。

1項

この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。

2項

この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

3項

この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思 及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

4項

この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与 その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。

5項

賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二章 適用事業等

1項

この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2項

適用事業についての保険関係の成立 及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。

1項

次に掲げる者については、この法律は、適用しない

一 号

一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者 及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く

二 号

同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者 及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号いずれかに該当するものに該当することとなる者を除く

三 号

季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号いずれかに該当するもの

四 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条第百二十四条 又は第百三十四条第一項の学校の学生 又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

五 号

船員法昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者 及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く

六 号

国、都道府県、市町村 その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付 及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

1項

事業主(徴収法第八条第一項 又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項 又は第二項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたこと その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。


当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。

1項

被保険者 又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

1項

厚生労働大臣は、第七条の規定による届出 若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと 又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

2項

前項の確認については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

第三章 失業等給付

第一節 通則

1項

失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付 及び雇用継続給付とする。

2項

求職者給付は、次のとおりとする。

一 号

基本手当

二 号

技能習得手当

三 号

寄宿手当

四 号

傷病手当

3項

前項の規定にかかわらず第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。

4項

就職促進給付は、次のとおりとする。

一 号

就業促進手当

二 号

移転費

三 号

求職活動支援費

5項

教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。

6項

雇用継続給付は、次のとおりとする。

一 号

高年齢雇用継続基本給付金 及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。

二 号
介護休業給付金
1項

求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発 及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

1項

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

2項

前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

3項

第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

1項

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部 又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽り その他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2項

前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第二条に規定する職業紹介機関 又は業として職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第四条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験 その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(公共職業安定所 その他の職業安定機関を除く)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者(同条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいい、同項第三号に掲げる行為(労働者になろうとする者の依頼を受けて行う場合に限る)を行う者に限る。以下 この項 及び第七十六条第二項において同じ。)又は指定教育訓練実施者(第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告 又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者 又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還 又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

3項

徴収法第二十七条 及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還 又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。

1項

失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

1項

租税 その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない

第二節 一般被保険者の求職者給付

第一款 基本手当

1項

基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間当該期間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

2項

特定理由離職者 及び第二十三条第二項各号いずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く)に対する前項の規定の適用については、

同項
二年間」とあるのは
一年間」と、

二年に」とあるのは
一年に」と、

十二箇月」とあるのは
六箇月」と

する。

3項

前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号いずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

1項

被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日 又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下 この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。


ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

2項

前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。

一 号

最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節まで除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格 又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間

二 号

第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日(第二十二条第五項に規定する者にあつては、同項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間

3項

前二項の規定により計算された被保険者期間が十二箇月前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)に満たない場合における第一項の規定の適用については、

同項
であるもの」とあるのは
「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるもの」と、

であるとき」とあるのは
「であるとき 又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるとき」と

する。

1項

基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節まで除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下 この款において同じ。)について支給する。

2項

前項の失業していることについての認定(以下 この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

3項

失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。


ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県 及び市町村 並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律平成二十三年法律第四十七号第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識 及び技能を習得させるために行われる訓練 又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者 その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

4項

受給資格者は、次の各号いずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。

一 号

疾病 又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。

二 号

公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき

三 号

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき

四 号

天災 その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。

5項

失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所 その他の職業安定機関 若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたこと その他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。

1項

基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十二千四百六十円以上 四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十四千九百二十円以上 一万二千九十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。

2項

受給資格に係る離職の日において六十歳以上 六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、

同項
百分の五十」とあるのは
百分の四十五」と、

四千九百二十円以上 一万二千九十円以下」とあるのは
四千九百二十円以上 一万八百八十円以下」と

する。

1項

賃金日額は、算定対象期間において第十四条第一項ただし書を除く)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金 及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く次項第六節 及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

2項

前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず当該各号に掲げる額とする。

一 号

賃金が、労働した日 若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制 その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額

二 号

賃金の一部が、月、週 その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額

3項

前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。

4項

前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

一 号

二千四百六十円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額

二 号

次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれ その変更された額

受給資格に係る離職の日において六十歳以上 六十五歳未満である受給資格者

一万五千五百九十円

受給資格に係る離職の日において四十五歳以上 六十歳未満である受給資格者

一万六千三百四十円

受給資格に係る離職の日において三十歳以上 四十五歳未満である受給資格者

一万四千八百五十円

受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者

一万三千三百七十円

1項

厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成二十七年四月一日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

2項

前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上 十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

3項

前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号第九条第一項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。

4項

前三項の「自動変更対象額」とは、第十六条第一項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第一項に規定する二千四百六十円以上 四千九百二十円未満の額 及び百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千九百二十円以上 一万二千九十円以下の額 並びに前条第四項各号に掲げる額をいう。

1項

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下 この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。

一 号

その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき

基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

二 号

合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く

当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

三 号

超過額が基本手当の日額以上であるとき

基礎日数分の基本手当を支給しない。

2項

厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。

3項

受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額 その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

1項

基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日について、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

一 号

次号 及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者

当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下 この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年

二 号

基準日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者

基準日の翌日から起算して一年六十日を加えた期間

三 号

基準日において第二十三条第一項第二号イに該当する同条第二項に規定する特定受給資格者

基準日の翌日から起算して一年三十日を加えた期間

2項

受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る)に達したこと その他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間 第十五条第二項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、

前項
次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは
「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下 この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、

当該期間内」とあるのは
「当該合算した期間内」と、

同項第一号
当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下 この款において「基準日」という。)」とあるのは
「基準日」と

する。

3項

前二項の場合において、第一項の受給資格(以下 この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前二項の規定による期間内に新たに受給資格、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。

1項

受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から前条第一項 及び第二項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く)は、同条第一項 及び第二項の規定による期間に算入しない。

1項

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後 最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病 又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

1項

一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

一 号

算定基礎期間が二十年以上である受給資格者

百五十日

二 号

算定基礎期間が十年以上 二十年未満である受給資格者

百二十日

三 号

算定基礎期間が十年未満である受給資格者

九十日

2項

前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。

一 号

基準日において四十五歳以上 六十五歳未満である受給資格者

三百六十日

二 号

基準日において四十五歳未満である受給資格者

三百日

3項

前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。


ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。

一 号

当該雇用された期間 又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間

二 号

当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当 又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格 又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間

4項

一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の二年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。

5項

次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第一号に規定する事実を知つていた者を除く)に対する前項の規定の適用については、

同項
当該確認のあつた日の二年前の日」とあるのは、
次項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」と

する。

一 号

その者に係る第七条の規定による届出がされていなかつたこと。

二 号

厚生労働省令で定める書類に基づき、第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前に徴収法第三十二条第一項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。

1項

特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

一 号

基準日において六十歳以上 六十五歳未満である特定受給資格者

次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数

二十年以上

二百四十日

十年以上 二十年未満

二百十日

五年以上 十年未満

百八十日

一年以上 五年未満

百五十日

二 号

基準日において四十五歳以上 六十歳未満である特定受給資格者

次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数

二十年以上

三百三十日

十年以上 二十年未満

二百七十日

五年以上 十年未満

二百四十日

一年以上 五年未満

百八十日

三 号

基準日において三十五歳以上 四十五歳未満である特定受給資格者

次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数

二十年以上

二百七十日

十年以上 二十年未満

二百四十日

五年以上 十年未満

百八十日

一年以上 五年未満

百五十日

四 号

基準日において三十歳以上 三十五歳未満である特定受給資格者

次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数

二十年以上

二百四十日

十年以上 二十年未満

二百十日

五年以上 十年未満

百八十日

一年以上 五年未満

百二十日

五 号

基準日において三十歳未満である特定受給資格者

次の 又はに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該 又はに定める日数

十年以上

百八十日

五年以上 十年未満

百二十日

2項

前項の特定受給資格者とは、次の各号いずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く)をいう。

一 号

当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始 又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小 若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

1項

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下 この条第三十六条第一項 及び第二項 並びに第四十一条第一項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項 及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第三十三条第三項除き、以下 この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。

2項

公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第四項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下 この項 及び第四項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつても なお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。


この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。

3項

第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者が第二十条第一項 及び第二項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、これらの規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする。

4項

第二項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第二項前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(同条第一項 及び第二項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものにあつては、同日から起算して第二項前段に規定する政令で定める日数を経過した日までの間)とする。

1項

第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)である者 又は第二十三条第二項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号いずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。

一 号

心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者

二 号

雇用されていた適用事業が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律昭和三十七年法律第百五十号。以下 この項において「激甚災害法」という。)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者 又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

三 号

雇用されていた適用事業が激甚災害 その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者 又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く

2項

第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、前項第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。

3項

前二項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする。

一 号

第一項第一号 及び第三号限る)又は前項に該当する受給資格者

六十日所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ 又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日

二 号

第一項第二号限る)に該当する受給資格者

百二十日所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ 又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、九十日

4項

第一項 又は第二項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

1項

厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長 及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(以下この条において「広域職業紹介活動」という。)を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、第四項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。


この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。

2項

前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所 又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。

3項

公共職業安定所長は、受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であるかどうかを認定するときは、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない。

4項

広域延長給付を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第一項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。

1項

前条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。

2項

前項に規定する特別の理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

1項

厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第三項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。


この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。

3項

第一項の措置に基づく基本手当の支給(以下「全国延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第一項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。

1項

個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付 及び訓練延長給付(第二十四条第一項 又は第二項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付 及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない。

2項

訓練延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律を受けている受給資格者について個別延長給付 又は広域延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない。

3項

前二項に規定するもののほか第一項に規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間 その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

訓練延長給付(第二十四条第二項の規定による基本手当の支給に限る第三十二条第一項において同じ。)、個別延長給付、広域延長給付 又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること 又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う その者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない


ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。

2項

前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

1項

基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。


ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者 その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。

2項

公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。

1項

第十条の三第一項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。

2項

前項の受給資格者が第十九条第一項の規定に該当する場合には、第十条の三第一項の規定による未支給の基本手当の支給を受けるべき者は、厚生労働省令で定めるところにより、第十九条第一項の収入の額 その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

1項

受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付 又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと 又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

紹介された職業 又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。

二 号

就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所 又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。

三 号

就職先の賃金が、同一地域における同種の業務 及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき

四 号

職業安定法第二十条第二項ただし書を除く)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。

五 号

その他正当な理由があるとき。

2項

受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う その者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

3項

受給資格者についての第一項各号いずれかに該当するかどうかの認定 及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

1項

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上 三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。


ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間 及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

2項

受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

3項

基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数 及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者にあつては、一年六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

4項

前項の規定に該当する受給資格者については、

第二十四条第一項
第二十条第一項 及び第二項」とあるのは、
第三十三条第三項」と

する。

5項

第三項の規定に該当する受給資格者が個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付 又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

偽りその他不正の行為により求職者給付 又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。


ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部 又は一部を支給することができる。

2項

前項に規定する者が同項に規定する日以後 新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。

3項

受給資格者が第一項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなつた場合においても、第二十二条第三項の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があつたものとみなす。

4項

受給資格者が第一項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき 基本手当の支給を受けることができる日数の全部 又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなつたときは、第三十七条第四項の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があつたものとみなす。

第二款 技能習得手当及び寄宿手当

1項

技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。

2項

寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上 その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第五十八条第二項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。

3項

第三十二条第一項 若しくは第二項 又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当 及び寄宿手当を支給しない。

4項

技能習得手当 及び寄宿手当の支給要件 及び額は、厚生労働省令で定める。

5項

第三十四条第一項 及び第二項の規定は、技能習得手当 及び寄宿手当について準用する。

第三款 傷病手当

1項

傷病手当は、受給資格者が、離職後 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病 又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第二十条第一項 及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病 又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病 又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る)について、第四項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。

2項

前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

3項

傷病手当の日額は、第十六条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

4項

傷病手当を支給する日数は、第一項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。

5項

第三十二条第一項 若しくは第二項 又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。

6項

傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四 及び第三十四条の規定を除く)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

7項

傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後 最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。


ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。

8項

第一項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法大正十一年法律第七十号第九十九条の規定による傷病手当金、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第七十六条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付 その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例 又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。

9項

第十九条第二十一条第三十一条 並びに第三十四条第一項 及び第二項の規定は、傷病手当について準用する。


この場合において、

第十九条第一項 及び第三項 並びに第三十一条第一項
失業の認定」とあるのは、
第三十七条第一項の認定」と

読み替えるものとする。

第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付

1項

六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者 及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。

2項

高年齢被保険者に関しては、前節第十四条除く)、次節 及び第四節の規定は、適用しない

1項

高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間当該期間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。


この場合における第十四条の規定の適用については、

同条第三項
十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、
六箇月」と

する。

2項

前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格 又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第五項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

1項

高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで第十七条第四項第二号除く)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第五項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。

一 号

一年以上

五十日

二 号

一年未満

三十日

2項

前項の規定にかかわらず同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第十七条第四項第二号ニに定める額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)を超えるときは、その額を賃金日額とする。

3項

第一項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項 及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。

4項

前項に規定する場合における第二十二条第三項の規定の適用については、

同項第二号
又は特例一時金」とあるのは
「、高年齢求職者給付金 又は特例一時金」と、

又は第三十九条第二項」とあるのは
「、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格 又は第三十九条第二項」と

する。

5項

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

6項

第二十一条第三十一条第一項第三十二条第三十三条第一項 及び第二項 並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。


この場合において、

これらの規定中
受給資格者」とあるのは
「高年齢受給資格者」と、

受給資格」とあるのは
「高年齢受給資格」と、

第三十一条第一項
失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは
第三十七条の四第五項の認定を受けることができなかつた場合における当該高年齢受給資格者」と、

失業の認定を受けなければならない」とあるのは
同項の認定を受けなければならない」と、

第三十三条第一項
第二十一条の規定による期間」とあるのは
第三十七条の四第六項において準用する第二十一条の規定による期間」と

読み替えるものとする。

1項

次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。

一 号

二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者であること。

二 号

の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

三 号

の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。

2項

前項の規定により高年齢被保険者となつた者は、同項各号の要件を満たさなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。

3項

前二項の規定による申出を行つた労働者については、第九条第一項の規定による確認が行われたものとみなす。

4項

厚生労働大臣は、第一項 又は第二項の規定による申出があつたときは、第一項第三号の二の事業主に対し、当該労働者が被保険者となつたこと 又は被保険者でなくなつたことを通知しなければならない。

1項

前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項第六十一条の七第一項 及び第六十一条の八第一項の規定の適用については、

これらの規定中
をした場合」とあるのは、
「を全ての適用事業においてした場合」と

する。

2項

前項に定めるもののほか前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項 及び第五十六条の三第三項第三号の規定の適用については、

第三十七条の四第一項
第十七条第四項第二号」とあるのは
第十七条第四項」と、

額とする」とあるのは
「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、

第五十六条の三第三項第三号ロ
第十八条まで」とあるのは
第十八条まで第十七条第四項第一号除く)」と

する。

第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付

1項

被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号いずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。

一 号

四箇月以内の期間を定めて雇用される者

二 号

一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者

2項

被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

3項

短期雇用特例被保険者に関しては、第二節第十四条除く)、前節 及び次節の規定は、適用しない

1項

特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間当該期間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。


この場合における第十四条の規定の適用については、

同条第三項
十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、
六箇月」と

する。

2項

前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第三項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。

1項

特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。

2項

前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、

同項第二号ニ
三十歳未満」とあるのは
三十歳未満 又は六十五歳以上」と

する。

3項

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

4項

第二十一条第三十一条第一項第三十二条第三十三条第一項 及び第二項 並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。


この場合において、

第二十一条
受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、

受給資格」とあるのは
「特例受給資格」と、

第三十一条第一項
受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、

失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは
第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、

失業の認定を受けなければならない」とあるのは
同項の認定を受けなければならない」と、

第三十二条
受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、

第三十三条第一項
支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間 及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは
「支給しない」と、

同条第二項
受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、

第三十四条第二項
受給資格」とあるのは
「特例受給資格」と、

同条第三項
受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、

受給資格」とあるのは
「特例受給資格」と

それぞれ読み替えるものとする。

1項

特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合には、第十条第三項 及び前三条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第二節第三十三条第一項ただし書の規定を除く)に定めるところにより、求職者給付を支給する。

2項

前項の特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となつた日前に第二十九条第一項 又は第三十四条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、前項の規定により求職者給付の支給を受けることができる。

第四節 日雇労働被保険者の求職者給付

1項

この節において日雇労働者とは、次の各号いずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者 及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く)を除く)をいう。

一 号

日々雇用される者

二 号

三十日以内の期間を定めて雇用される者

1項

被保険者である日雇労働者であつて、次の各号いずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。

一 号

特別区 若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く)又はこれらに隣接する市町村の全部 又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下 この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者

二 号

適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

三 号

適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況 その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

四 号

前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者

2項

日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合 又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。

3項

前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者 又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給につては、その者を日雇労働被保険者とみなす。

4項

日雇労働被保険者に関しては、第六条第三号限る)及び第七条から第九条まで 並びに前三節の規定は、適用しない

1項

日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

1項

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、第四十七条から第五十二条までに定めるところにより支給する。

1項

前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第十五条第一項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。

1項

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る第五十四条第一号において同じ。)について支給する。

2項

前項の失業していることについての認定(以下 この節において「失業の認定」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

3項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働被保険者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

1項

日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項 又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき

七千五百円その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額

二 号

次のいずれかに該当するとき

六千二百円その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額

前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料 及び徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項 又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき(前号に該当するときを除く)。

前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料 及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項 又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料 及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。

三 号

前二号いずれにも該当しないとき

四千百円その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額

1項

厚生労働大臣は、平均定期給与額(第十八条第一項の平均定期給与額をいう。以下 この項において同じ。)が、平成六年九月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百分の八十三を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。

2項

前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項 及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項 及び第五十四条において「第二級給付金」という。)の日額 及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項 及び第五十四条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)をいう。

3項

徴収法第二十二条第五項の規定により同条第二項に規定する第一級保険料日額、第二級保険料日額 及び第三級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額 及び第三級給付金の日額 並びに一級・二級印紙保険料区分日額 及び二級・三級印紙保険料区分日額の変更を行うことができない

1項

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前二月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分以下であるときは、通算して十三日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分を超えているときは、通算して、二十八日分を超える四日分ごとに一日を十三日に加えて得た日数分を限度として支給する。


ただし、その月において通算して十七日分を超えては支給しない。

2項

日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの七日をいう。)につき 日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。

1項

日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。

2項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。

3項

第三十一条第一項の規定は、日雇労働求職者給付金について準用する。


この場合において、

同項
受給資格者」とあるのは
「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、

失業の認定」とあるのは
第四十七条第二項の失業の認定」と

読み替えるものとする。

1項

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して七日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。

二 号

紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務 及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき

三 号

職業安定法第二十条第二項ただし書を除く)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。

四 号

その他正当な理由があるとき。

2項

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項各号いずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

3項

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付 又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月 及びその月の翌月から三箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。


ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部 又は一部を支給することができる。

1項

日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号いずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。

一 号

継続する六月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月十一日分以上、かつ、通算して七十八日分以上納付されていること。

二 号

前号に規定する継続する六月間以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

三 号

基礎期間の最後の月の翌月以後二月間申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

2項

前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後 四月の期間内に行わなければならない。

1項

前条第一項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第四十八条 及び第五十条第一項の規定にかかわらず次の各号に定めるところによる。

一 号

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間 及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後 四月の期間内の失業している日について、通算して六十日分を限度とする。

二 号

日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。

基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料が七十二日分以上であるとき。

第一級給付金の日額

次のいずれかに該当するとき。

第二級給付金の日額

(1)

基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料 及び第二級印紙保険料が七十二日分以上であるとき(に該当するときを除く)。

(2)

基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料 及び第二級印紙保険料が七十二日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料 及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。

又はに該当しないとき。

第三級給付金の日額

1項

基礎期間の最後の月の翌月以後二月の期間内に第五十三条第一項の申出をした者については、当該二月を経過する日までは、第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金は、支給しない。

2項

第五十三条第一項の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第三月目 又は第四月目に当たる月において、第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については前条の規定による日雇労働求職者給付金を支給せず、同条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金を支給しない。

3項

前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に第五十三条第一項の申出をする場合における同項第二号の規定の適用については、その者は、第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。

4項

第四十六条第四十七条第五十条第二項第五十一条 及び第五十二条の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。

1項

日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。


ただし、その者が第四十三条第二項 又は第三項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。

2項

前項の規定により同項に規定する二月を被保険者期間として計算することによつて第十四条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格を取得した者について、第十七条に規定する賃金日額を算定する場合には、その二月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれ その各月に支払われた賃金額とみなす。

3項

第一項の規定は、第二十二条第三項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。


この場合において、

第一項
その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として」とあるのは、
「当該雇用された期間を第二十二条第三項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と

読み替えるものとする。

1項

日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された後に離職した場合(前条第一項本文に規定する場合を除く)には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなすことができる。


ただし、その者が第四十三条第二項 又は第三項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。

2項

前項の規定により第十四条の規定による被保険者期間を計算することによつて同条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格を取得した者について、第十七条に規定する賃金日額を算定する場合には、日雇労働被保険者であつた期間のうち、同条第一項に規定する算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の六箇月間に含まれる期間において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。

3項

第一項の規定は、第二十二条第三項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。


この場合において、

第一項
その者の日雇労働被保険者であつた期間を第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす」とあるのは、
「当該日雇労働被保険者であつた期間を第二十二条第三項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして計算する」と

読み替えるものとする。

第五節 就職促進給付

1項

就業促進手当は、次の各号いずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

一 号

次の 又はいずれかに該当する受給資格者である者

職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項 及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの

厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの

二 号

厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一未満である者に限る)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。以下 この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。以下 この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第四十五条 又は第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者 その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

2項

受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者 又は日雇受給資格者(第五十八条 及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項第一号ロ 又は同項第二号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(同項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下 この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。

3項

就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

第一項第一号イに該当する者

現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項 及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る)について、第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十受給資格に係る離職の日において六十歳以上 六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に十分の三を乗じて得た額

二 号

第一項第一号ロに該当する者

基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の六その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上であるもの(以下 この号において「早期再就職者」という。)にあつては、十分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の四早期再就職者にあつては、十分の三)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額

三 号

第一項第二号に該当する者

次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額

受給資格者

基本手当日額

高年齢受給資格者

その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額

特例受給資格者

その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上 六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額

日雇受給資格者

第四十八条 又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額

4項

第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四 及び第三十四条の規定を除く次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

5項

第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

1項

特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第二十条第一項 及び第二項 並びに第三十三条第三項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

一 号

就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格に係る離職を除く)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次の 及びに掲げる日数を加えた期間

二十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数

当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数

二 号

当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第二十条第一項 及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間

2項

前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項 及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号いずれかに該当するものをいう。

一 号

再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産 又は当該事業主の適用事業の縮小 若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

前号に定めるもののほか、解雇 その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

3項

第一項の規定に該当する受給資格者については、

第二十四条第一項
第二十条第一項 及び第二項」とあるのは、
第五十七条第一項」と

する。

4項

第三十三条第五項の規定は、第一項の規定に該当する受給資格者について準用する。

1項

移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体 若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所 又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

2項

移転費の額は、受給資格者等 及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

1項

求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号いずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

一 号

公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動

二 号

公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講 その他の活動

三 号

求職活動を容易にするための役務の利用

2項

求職活動支援費の額は、前項各号の行為に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

1項

偽りその他不正の行為により求職者給付 又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。


ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部 又は一部を支給することができる。

2項

前項に規定する者が同項に規定する日以後 新たに受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。

3項

第一項に規定する者であつて、第五十二条第三項第五十五条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされたものが、その支給を受けることができない期間を経過した後において、日雇受給資格者である場合 又は日雇受給資格者となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。

4項

第一項に規定する者(第五十二条第三項の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされている者を除く)が新たに日雇受給資格者となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。

5項

受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部 又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の三第四項 及び第五項の規定の適用については、その全部 又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。

第五節の二 教育訓練給付

1項

教育訓練給付金は、次の各号いずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定 及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。

一 号

当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者 及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者

二 号

前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者 又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの

2項

前項の支給要件期間は、教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。


ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。

一 号

当該雇用された期間 又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間

二 号

当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間

3項

第二十二条第四項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。

4項

教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)に百分の二十以上 百分の七十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。

5項

第一項 及び前項の規定にかかわらず同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。

1項

偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。


ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部 又は一部を支給することができる。

2項

前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付金を支給する。

3項

第一項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、前条第二項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。

第六節 雇用継続給付

第一款 高年齢雇用継続給付

1項

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者 及び日雇労働被保険者を除く。以下 この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病 その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下 この項第四項 及び第五項各号次条第三項において準用する場合を含む)並びに同条第一項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条第三項除く)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日 又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項 及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。

二 号

当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十五万六千四百円その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下 この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。

2項

この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金 又は育児休業給付金 若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る)をいう。

3項

第一項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、

同項
前三項の規定」とあるのは、
第一項 及び第二項の規定」と

する。

4項

第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき 若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。


この場合において、第十七条第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。

5項

高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。


ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

一 号

当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。

百分の十五

二 号

前号に該当しないとき。

みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

6項

第一項 及び前項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。

7項

厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。

1項

高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。

二 号

当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。

2項

前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金 又は育児休業給付金 若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る)をいう。

3項

前条第五項 及び第六項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。


この場合において、

同条第五項
支給対象月について」とあるのは
「再就職後の支給対象月(次条第二項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第三項において準用する第六項において同じ。)について」と、

当該支給対象月」とあるのは
「当該再就職後の支給対象月」と、

みなし賃金日額」とあるのは
次条第一項の賃金日額」と、

同条第六項
第一項」とあるのは
次条第一項」と、

支給対象月」とあるのは
「再就職後の支給対象月」と

読み替えるものとする。

4項

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。

1項

偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。


ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部 又は一部を支給することができる。

一 号

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金

二 号

高年齢再就職給付金 又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付 若しくは就職促進給付

高年齢再就職給付金

第二款 介護休業給付

1項

介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者 及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下 この項において同じ。)、父母 及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下 この項において同じ。)を開始した日前二年間当該介護休業を開始した日前二年間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

2項

前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

3項

この条において「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る)を、当該介護休業を開始した日 又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下 この項 及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

4項

介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。


この場合における同条の規定の適用については、

同条第三項
困難であるとき」とあるのは
「できないとき 若しくは困難であるとき」と、

同条第四項
第二号に掲げる額」とあるのは
第二号ロに定める額」と

する。

一 号
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間三十日
二 号

当該介護休業を終了した日の属する支給単位期間当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日 又は休業開始応当日から当該介護休業を終了した日までの日数

5項

前項の規定にかかわらず、介護休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。


この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。

6項

第一項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号いずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。

一 号

同一の対象家族について当該被保険者が四回以上の介護休業をした場合における四回目以後の介護休業

二 号

同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が九十三日に達した日後の介護休業

1項

偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。


ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部 又は一部を支給することができる。

2項

前項の規定により介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに介護休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該介護休業に係る介護休業給付金を支給する。

第三章の二 育児休業給付

1項
育児休業給付は、育児休業給付金 及び出生時育児休業給付金とする。
2項

第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業給付について準用する。

1項

育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者 及び日雇労働被保険者を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子(民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であつて、当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童 及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この章において同じ。)(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月に満たない子その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、二歳に満たない子)を養育するための休業(以下この章において「育児休業」という。)をした場合において、当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下 この項 及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間当該育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

2項

被保険者が育児休業についてこの章の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。

3項

第一項の「みなし被保険者期間」は、育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

4項

労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項 及び前項の規定の適用については、

第一項
当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下 この項 及び第三項において同じ。)を開始した日」とあるのは
「特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下 この項 及び第三項において同じ。)」と、

育児休業を開始した日」とあるのは
「特例基準日」と、

前項
育児休業を開始した日」とあるのは
「特例基準日」と

する。

5項

この条において「支給単位期間」とは、育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日 又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下 この項 及び次項において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあつては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

6項

育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下 この項 及び次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の五十当該育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の百八十日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の百八十日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の百八十一日目に当たる日から育児休業を終了した日 又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を加えて得た額)とする。


この場合における同条の規定の適用については、

同条第三項
困難であるとき」とあるのは
「できないとき 若しくは困難であるとき」と、

同条第四項
第二号に掲げる額」とあるのは
第二号ハに定める額」と

する。

一 号

次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間

三十日

二 号

育児休業を終了した日の属する支給単位期間

当該支給単位期間における当該育児休業を開始した日 又は休業開始応当日から当該育児休業を終了した日までの日数

7項

前項の規定にかかわらず、育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。


この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。

8項

被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、

同項
その一歳」とあるのは、
「その一歳二か月」と

する。

9項

育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項 及び第三十七条の四第三項の規定の適用については、

第二十二条第三項
とする。ただし、当該期間」とあるのは
「とし、当該雇用された期間 又は当該被保険者であつた期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間 又は当該被保険者であつた期間」と、

第三十七条の四第三項
第二十二条第三項」とあるのは
第二十二条第三項第六十一条の七第九項において読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

1項

出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下 この項 及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。

2項

被保険者が出生時育児休業についてこの章の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号いずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。

一 号

同一の子について当該被保険者が三回以上の出生時育児休業をした場合における三回目以後の出生時育児休業

二 号

同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生時育児休業

3項

第一項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

4項

出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。


この場合における同条の規定の適用については、

同条第三項
困難であるとき」とあるのは
「できないとき 若しくは困難であるとき」と、

同条第四項
第二号に掲げる額」とあるのは
第二号ハに定める額」と

する。

5項

前項の規定にかかわらず、出生時育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から当該出生時育児休業をした期間(第二項第二号に規定する合算して得た日数が二十八日を超えるときは、当該日数が二十八日に達する日までの期間に限る)に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に支給額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、出生時育児休業給付金の額とする。


この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。

6項

前条第九項の規定は、出生時育児休業給付金について準用する。


この場合において、

同項
第六十一条の七第九項」とあるのは、
第六十一条の八第六項において読み替えて準用する第六十一条の七第九項」と

読み替えるものとする。

7項

出生時育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について育児休業給付金の支給を受けていた場合における第一項第三項 及び第四項の規定の適用については、

第一項
限る」とあるのは
「限り、育児休業給付金の支給に係るものを除く」と、

当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下 この項 及び第三項において同じ。)」とあるのは
「当該子について当該被保険者がした初回の育児休業」と、

(当該出生時育児休業」とあるのは
「(当該育児休業」と、

第三項
出生時育児休業」とあるのは
「同一の子についてした初回の育児休業」と、

第四項
当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)」とあるのは
「同一の子についてした初回の育児休業」と

する。

8項

育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第二項第五項 及び第六項の規定の適用については、

同条第二項
育児休業(」とあるのは
「育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業 及び」と、

同条第五項
、育児休業」とあるのは
「、育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業を除く)」と、

同条第六項
起算し当該育児休業給付金」とあるのは
「起算し当該育児休業給付金(同一の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第一項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ。)」と

する。

1項

偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。


ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部 又は一部を支給することができる。

2項

前項の規定により育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、当該育児休業給付の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業を開始し、育児休業給付の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該育児休業に係る育児休業給付を支給する。

第四章 雇用安定事業等

1項

政府は、被保険者、被保険者であつた者 及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大 その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。

一 号

景気の変動、産業構造の変化 その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主 その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

二 号

離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主 その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

三 号

定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号)第九条に規定する継続雇用制度の導入、同法第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下 この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主 その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

四 号

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次条第一項第八号において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る同法第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。

五 号

雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主 その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、障害者 その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進 その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2項

前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。

3項

政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

1項

政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。

一 号

職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第十三条に規定する事業主等 及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第五号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成 及び援助を行うこと 並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成 及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部 又は一部の補助を行うこと。

二 号

公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下 この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練 又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練を行うこと 及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部 又は一部の補助を行うこと。

三 号

求職者 及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識 及び技能を習得させるための講習(第五号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。

四 号

職業能力開発促進法第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成 及び援助を行うこと。

五 号

職業訓練(公共職業能力開発施設 又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練 又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること 及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練 その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る)に対して、必要な助成を行うこと。

六 号

職業能力開発促進法第十条の三第一項第一号の規定によりキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下 この号において同じ。)の機会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと 及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うこと。

七 号

技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人 その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと 及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部 又は一部の補助を行うこと。

八 号

同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち労働者の能力の開発 及び向上に係るものを行うこと。

九 号

前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発 及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2項

前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。

3項

政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

1項

政府は、被保険者であつた者 及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第五条の規定による助成を行うこと 及び同法第二条に規定する特定求職者に対して、同法第七条第一項の職業訓練受講給付金を支給することができる。

1項

雇用安定事業 及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。

1項

第六十二条 及び第六十三条の規定による事業 又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

第五章 費用の負担

1項

国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く第一号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る第三号において同じ。)、育児休業給付 並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

一 号

日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次の 又はに掲げる場合の区分に応じ、当該 又はに定める割合

毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合

当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一

に掲げる場合以外の場合

当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四十分の一

二 号

日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一

前号イに掲げる場合

当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一

前号ロに掲げる場合

当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三十分の一

三 号

雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一

四 号

育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一

五 号

第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一

2項

前項第一号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、国庫は、毎会計年度(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く)において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。

3項

前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。

一 号

次に掲げる額の合計額(以下 この条 及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。

徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項 又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条 及び第六十七条の二において同じ。)に応ずる部分の額

徴収法第十二条第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額

二 号

徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額

三 号

一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項 及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額

四 号

一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法第十二条第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項 及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額

4項

徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、

前項第四号
千分の三・五」とあるのは
「千分の三」と、

千分の四・五」とあるのは
千分の四」とし、

同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、

前項第四号
千分の三・五」とあるのは
千分の二・五」と、

千分の四・五」とあるのは
千分の三・五」と

する。

5項

日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。

一 号

次に掲げる額を合計した額

徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額

の額に相当する額に第三項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額

二 号

支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額

6項

国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

1項

第二十五条第一項の措置が決定された場合には、前条第一項第一号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。


この場合において、

同条第二項
支給した当該求職者給付の総額」とあるのは
「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、

一般保険料の額を超える場合には」とあるのは
「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の三分の二に相当する額を控除した額を超える場合には」と

する。

一 号

前条第一項第一号イに掲げる場合

広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三分の一

二 号

前条第一項第一号ロに掲げる場合

広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三十分の一

1項

国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(雇用保険率が千分の十五・五徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五以上である場合 その他の政令で定める場合に限る)には、当該会計年度における失業等給付 及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項第二項 及び第五項 並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。

1項

雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。

2項

前項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額 及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額 並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付 及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業 及び能力開発事業(第六十三条に規定するものに限る)に要する費用に充てるものとする。

第六章 不服申立て及び訴訟

1項

第九条の規定による確認、失業等給付 及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分 又は第十条の四第一項 若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2項

前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3項

第一項の審査請求 及び再審査請求は、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

4項

第一項の審査請求 及び再審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二章第二十二条除く)及び第四章の規定は、適用しない

1項

第九条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない

1項

第六十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない

第七章 雑則

1項

厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号第二十五条第一項 又は第二十七条第一項 若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項第二十条第一項 若しくは第二項第二十二条第二項第三十七条の三第一項第三十九条第一項第六十一条の四第一項第六十一条の七第一項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の八第一項の理由、第十三条第三項第二十条の二 若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項 若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項の場合 又は同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項第二十五条第三項第二十六条第二項第二十九条第二項第三十二条第三項第三十七条の四第六項 及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項第三十七条の四第六項 及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準 又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

2項

労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

1項

事業主は、労働者が第八条の規定による確認の請求 又は第三十七条の五第一項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

1項

失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利 及び第十条の四第一項 又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2項

年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が第十八条第四項に規定する自動変更対象額、第十九条第一項第一号に規定する控除額 又は第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る第十条の三第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法昭和二十二年法律第三十五号第三十一条第一項の規定を適用しない

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長 又は総合区長とする。)は、行政庁 又は求職者給付 若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付 又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

1項

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者 若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者 若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主 又は労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出 又は出頭を命ずることができる。

2項

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介 若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者 又は教育訓練給付対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告 又は文書の提出を命ずることができる。

3項

離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主 又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。


その請求があつたときは、当該事業主 又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。

4項

前項の規定は、雇用継続給付 又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。


この場合において、

同項
離職した者」とあるのは
「被保険者 又は被保険者であつた者」と、

従前の事業主」とあるのは
「当該被保険者 若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と

読み替えるものとする。

1項

行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者 又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出 又は出頭を命ずることができる。

1項

行政庁は、関係行政機関 又は公私の団体に対して、この法律の施行に関して必要な資料の提供 その他の協力を求めることができる。

2項

前項の規定による協力を求められた関係行政機関 又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

1項

行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、第二十条第一項の規定による申出をした者 又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

1項

行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等 若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所 又は労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

船員である者が失業した場合に関しては、

第十条の四第二項
又は業として」とあるのは
「若しくは業として」と、

除く。)」とあるのは
除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者 若しくは業として同条第五項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験 その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、

第十五条第二項から第四項まで第十九条第三項第二十条第一項 及び第二項第二十一条第二十四条第二十四条の二第一項 及び第二項第二十条の二第二十九条第二項第三十条第三十一条第二項第三十二条第二項 及び第三項第三十三条第一項 及び第二項第三十六条第一項 及び第二項第三十七条第一項第二項 及び第七項第三十七条の三第二項第三十七条の四第五項第三十九条第二項第四十条第三項 及び第四項第四十一条第一項第四十七条第二項第五十一条第一項第五十二条第一項 及び第二項第五十三条第一項第五十六条の三第一項 並びに第五十九条第一項
公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは
「公共職業安定所 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、

第十五条第三項
法令の規定に基づき失業者」とあるのは
「失業者」と、

同条第五項
職業安定機関」とあるのは
「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、

第二十九条第一項第三十二条第一項第四十三条第一項第一号 及び第五十八条第一項
公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、

第二十九条第一項
公共職業安定所が」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、

第三十二条第一項第四号 及び第五十二条第一項第三号
事業所」とあるのは
「事業所 又は船員職業安定法第二十一条(第二項ただし書を除く)の規定に該当する船舶」と、

第五十八条第一項
公共職業安定所、」とあるのは
「公共職業安定所 若しくは地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、

公共職業安定所長が」とあるのは
「公共職業安定所長 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と

する。

1項

第十五条第二項の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長 又は地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長 又は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる。

1項

この法律に基づき政令 又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令 又は厚生労働省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。


この法律に基づき、厚生労働大臣が第十八条第四項の自動変更対象額 その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。

1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項

前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、厚生労働省令で定める。

第八章 罰則

1項

事業主が次の各号いずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

二 号

第七十三条の規定に違反した場合

三 号

第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合

四 号

第七十六条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合

五 号

第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

労働保険事務組合が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者は、六箇月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

二 号

第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合

三 号

第七十六条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合

四 号

第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者 又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者 その他の関係者が次の各号いずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十四条の規定に違反して偽り その他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合

二 号

第七十七条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合

三 号

第七十九条第一項の規定による該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては、その代表者 又は管理人が訴訟行為につき その労働保険事務組合を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。