第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者 又は第二十三条第二項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
雇用されていた適用事業が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下 この項において「激甚災害法」という。)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者 又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
雇用されていた適用事業が激甚災害 その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者 又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。)